1、2審は「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当」と貸主が勝っていたものが、最高裁でひっくり返ったようです。
今日最高裁で、初判断が示されたとネットの速報で流れていました。
このブログでも多く質問があった敷金問題、これからは同様の借主勝訴の判決が続くのでしょう。
国がそうしたがっているので、時代の流れでいずれそうなると、このブログでも書いていましたが、それにしてもそうした判決が出るのが早かった気がします。
早くて2〜3年後、まあ5.6年は大丈夫。そう思っていた家主・不動産業者がほとんどだったでしょうから。(私もそう思ってました。)
今回の判決で、厳しいなと思うのは、
賃貸契約の際、貸主から、補修費を貸主と入居者のどちらが負担するかを項目別に記載した一覧表が示され、「生活することによるふすまや床の変色は入居者負担」などとする特約が結ばれ、この特約を根拠に約30万円が敷金から差し引いた。
もので、貸主が負けている点です。
1、2審は「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当」と判断したそうですから、約束していてもダメ、そう最高裁が判断した点が厳しいですね。
速報で詳細が分からないのですが、これは貸主が、大阪府住宅供給公社ということですから、それが判決に影響しているのでしょうか?
民間貸家でも、同様の判断が示されたのでしょうか?
ここのところがちょっと、現時点では分かりません。
どっちらにしろ、これから民間家主物件でも、同様の判決がどんどん続くことになるのでしょうから、家主さんは早急に対策を考えたほうがいいと思います。
で、それにしても、なぜ不動産には、こうも国が口をはさむのでしょうか?
「説明し、互いに納得しての契約でも無効」そんな判決が不動産には多いのです。
「この条件で借りてもらっていい?」「ああいいですよ。」と契約しても、そんな契約は守らなくて良い、そう国が判断するのです。
私は、貸主借主どちら寄りでもない人間だと思っていますが、ここのところはいつも納得がいきません。
多少不利でも、不利だと思うなら約束しなければいいし、それでも約束したなら、約束は約束だろう、そう思うのですが・・・。
個人間で合意しても、法的には無効な約束が不動産では多くある。
まあ、法的にややこしく、専門知識が必要なので、これはこれで個人的には商売上ありがたいことでもあったりするのですが・・・。(爆・爆)
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2006年1月10日(火)
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