メルマガ登録・解除 ID: 0000201635
ココをチェック!プロが教える、成功する不動産購入
   
バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ


2006年03月31日

売買:相続登記をしないで売買可能か

質問
先日一人暮らしをしている父が死亡し、住んでいた住居が空家となってしまいました。
実質上相続の登記は済んでいないのですが、遠隔地のため相続人は居住する意思がありません。
現状のまま、相続の登記をせずに父名義のまま転売することは可能なのでしょうか?
以上宜しくお願いいたします。

------------------------------------------
------------------------------------------
回答

亡くなった人が売買することは不可能ですから、相続登記しないで売買することは出来ません。

相続人があなたお一人なら、あなた名義にいったん登記して、また、相続の権利がある人間が複数居るのなら、相続を放棄してもらうか、共有で相続して売買することになります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
福岡県知事(1)第15451号
(有)アムズ
北九州市小倉北区井堀3丁目1番7号
tel 093-583-6562 fax 093-562-4111
アムズへメール
アムズホームページ
シンプルライフ吉志販売スタッフブログ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ams-logo9.JPG

posted by アムズ at 14:44| Comment(0) | TrackBack(1) | 売買の質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/15883624

この記事へのトラックバック

贈与と相続 −贈与税・相続税・印紙税の節税対策−
Excerpt: 知ってるのと知らないのとでは大違い!【贈与と相続】−贈与税・相続税・印紙税の節税対策− 〜〜 あなたは大丈夫ですか? 〜〜
Weblog: 贈与と相続 −贈与税・相続税・印紙税の節税対策−
Tracked: 2006-04-28 19:22