判決理由で滝岡裁判官は、「十分な説明をせず、住民間にペット類の飼育に関する問題を生じさせた」と認定。
「動物が嫌いな女性は精神的苦痛を受け、犬の飼育を条件にマンションを購入した男性は犬を手放すことを余儀なくされた」と指摘した。
(共同通信) - 5月30日21時21分更新
少し補足説明しておきますと、02年2月動物の苦手な女性は販売会社から「ペット禁止」と説明を受けてマンションを購入。
しかしマンションが売れ行き不振のため、販売会社は「ペット飼育可」に節操無く方針変更。
愛犬家でペットを飼っていた男性は「飼育可」の条件で03年6月にマンションを購入。
その後、管理組合は「ペットの飼育は1代限り」と決議。
男性は入居時の犬が死んだため、新しい犬を飼えなくなった。
動物の苦手な女性と、愛犬家でペットを勝っていた男性は共同で、分譲マンション販売会社を訴えて、女性に11万円男性に90万円の支払いを命じる判決。
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これ私が今、売り依頼を受けているマンションでも、ほとんど同じ問題で、もめているんですけど。
全国で言えば、ものすごく多いのでは。