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2005年06月16日

家賃滞納、退去勧告の相談

はじめまして。ご相談があります。

主人の仕事がうまくいかず昨年の6月より家賃を滞納ぎみにしてしまい不動産屋さんの言う通りに支払う努力をしてきました。

ただ困っているのは、「毎月の家賃にプラスで支払ってください!それで大丈夫です。」と言っていたのに、支払いが終わると「やはり倍払って貰えなければ出て行って下さい!」その支払いが終わると「今月はもっと払わなければ出てください!」こちらが悪いのですから今まで言われるとおりに支払いをして来ました。

今月も倍以上の支払いをしたのですが、家には「全額清算して今月で出て行って下さい」とのFAX。郵便で今月で解約の書類と清算金額が書かれていました。

清算書には3月で更新だったと言う事で更新料も請求されていますが、やはり今月で出て行き、更新料も支払わなくてはいけないのでしょうか?

支払いが終わる度に話が変わるので大家さんに直接相談に行こうかとも考えていますがルール違反でしょうか?
宜しくお願いします。



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回答


追い出す側の人間に、こんな事聞かれても困るんですが・・・。(爆)
まあしかし、こんな質問に一度は答えてもいいかなと思い直して、答える事にしました。

ご質問の、立ち退かないといけないのか?ですが、裁判などになると、家賃を滞納している期間・金額、追いつこうとして支払っている金額等々を、総合的に判断されることになります。

大雑把に言って、3〜6ヶ月以上家賃を滞納していないと、裁判所は明け渡しを認めません。
住居を明け渡す事は、借家人の生活に、当然重大な影響を及ぼすので、保護されています。

また、滞納期間が3〜6ヶ月以上としているのは、解約の要件に
1. 大家と借家人の、信頼関係が破壊されているか?と、
2. 滞納に至った理由。 その他も、考慮されるからです。

例えば3ヶ月の滞納でも、集金に出向いた家主を口汚くののしったり(爆)、とんでもない強欲家主だと、近所に悪口をふりまいたりすれば(爆)、「信頼関係が破壊されている。」と、明け渡しが認められます。

逆に滞納している家賃を、プラスして支払っていれば、3ヶ月程度の滞納では、明け渡しとは、ならないでしょう。

滞納理由も考慮されますので、リストラで滞納に至った場合と、ギャンブルや浪費で滞納している場合は扱いが異なります。
当然ですが、浪費で滞納している場合などは、法で保護してやる必要が無いからです。

要するに家賃滞納・解約・明け渡しに関して言えば、裁判になっても世間一般の常識と、ほぼ同じ判断が下されます。

1ヶ月滞納したくらいで、追い出されれば、「うそ〜。」と思われるでしょうし、「ヒドイ。」とも感じられると思います。
法律もその通りで、出て行けと判決が下ったりはしません。


逆に、6ヶ月も滞納していると聞けば、理由はどうあれ、「退去もやむなし。」と皆さんも思われるのでは無いでしょうか?

更に、借家人が集金に出向いた不動産業者に、「夜道は気をつけろよ。」とすごんだり(古:爆)、「3ヶ月くらいの滞納じゃ、追い出したり出来ないんだよ。」とすし屋に通ったりすれば、そんな人間を守る必要は無いと思うはずですし、その通りに、法律も出来ています。

出て行かないといけないかどうかは、ご質問者が何ヶ月滞納しているのか、書かれていないので、上記を基にご自分で判断下さい。

なお念のため、書き添えておきますと、家主・業者の
 自力救済は  は認められません。


と以上が、法的にはこうなるの話しですが、こんなことは本を読めば書いてありますし、ご質問者もこれくらいは調べて、承知のうえでの質問だと思います。
そこで、現実的にはどうすれば良いか、考えてみました。

ご質問者が言われるように、本当にご質問者に滞納以外に非が無いにもかかわらず、このようなことをされているのであれば、「業者の嫌がらせで精神的に参った。」と訴えれば、出て行かないといけないどころか、慰謝料で滞納家賃をチャラにする事も出来ます。


ただし、私にはこの業者が、家賃にプラスしてまで追いつこうとしている人を、追い出そうとしている理由が、他にあるような気がします。
文面だけ読むと、ヒドイ業者のように感じますが、本当のところはどうなんでしょう?

計画通り支払っている人間を、追い出すような無茶苦茶な業者なら、昨年の6月から滞納が始まったとの事、一年も住ませないで、滞納が始まった時点で強制的に追い出していると思います。

例えば「払えば文句無いんでしょう。」みたいな態度を、とっていませんか?
例えば「法的には2〜3ヶ月の滞納は問題無い。」なんて、言いませんでしたか?
こうした態度は、自分の非をタナにあげたもので、業者を感情的にさせます、
感情的になった業者が、とにかく追い出すことに専念しているのでは?

そうであれば業者に、そうした態度を謝罪しない限り、嫌がらせは続くと思いますよ。
まあこれは私の勝手な推測ですから、間違っていたらお許し下さい。



結論は、こうなります。
滞納した事は悪いが、今は追いつこうとしているし、自分に他の非は無いのであれば、

業者を訴えると脅し(爆)、嫌がらせを止めさせる。
あるいは、本当に訴えて、慰謝料を取る。(爆)



金は払っているが、ご自分の態度に非があるなら

素直に謝る。

こうなります。


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追記
今回のブログを読んでくださった方へ
「なあ〜んだ、1・2ヶ月くらいの滞納なら追い出される事も無いのか。じゃ、今月生活キツイから家賃勘弁してもらおう。」
なんて思わないように!!(大爆爆)

posted by アムズ at 08:43| Comment(1) | TrackBack(0) | 賃貸の質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちは、相談です。婿の母に家を貸していました。内縁の夫がいて、年末に借金(賭け事にお金を使う、盗み出て行くこと度々あり)と癌であることがわかり、婿の母は入院中に家を出て、現在内縁関係の解消の調停中です。その内縁の夫が家に住みつき出て行きません。契約は婿の母ともきちんとしてなく、二人で生活保護を受けてましたので、市から2万5千円振り込まれています。今回出て行かないため、4万円に市内中心部であり、値上げしましたが、値上げの通知書と契約書を内容証明と配達証明で送っていますが、取り合ってくれません。居住権といったりして、出て行かないでいいと言い、30年も連れ添っていたため、なかなか手ごわく、6回ほど詐欺、賭博で刑務所にも入っていたそうです。対応としては、立退きの請求など内容証明でしていきたいのですが、多分、応じるものではない人です。裁判費用もかかるでしょうし、困っています。よろしくお願いします。
Posted by 松浦 隆治 at 2008年01月12日 09:34
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