2005年07月08日

ローン延滞時の団体信用生命保険(団信)

質問


突然ですが、5月に父が急死(病気で)しました。
住宅ローンが残っていましたが家族はローンは団体信用保険でカバーできると信じていましたので、そのつもりでおりました。
ところが、銀行曰く「保険にははいっていない」という答えです。

こちらの控えには、保険会社の告知&控が残っていたため、頭からそのつもりでいたのですが「債権が移った時点で失効になった」とのことです。

父は以前から住宅ローンの滞納から借金に借金を重ねていました。
亡くなる2ヶ月前に債権が銀行から、その銀行の子会社の信用保証会社へ移ったことは聞いていました。
ただ、保険の失効については告知の義務があるのではないでしょうか?





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回答


お気の毒ですとしか言えません。
確かに銀行の住宅ローンでは、延滞が重なり保証会社が銀行に代弁(代位弁済)した時点で、団信(団体信用生命保険)が、無くなります。


なぜこうなっているのかと言うと、銀行住宅ローンの団信生命保険は、保険料を銀行が住宅ローン金利のなかから支払っているからです。

公庫やフラット35のように、借入れ者の任意加入で、保険料別払いになっておらず、強制加入(融資が団信加入条件)、保険料は銀行負担になっているのです。
債権が、銀行の管理下に有る間は、延滞が重なっても団信を失効させていないようですが、保証会社に移す時点で、失効となるようです。

「団信が失効することを、銀行が告知する義務があるのでは。」のご質問ですが、どうでしょうか?

保証会社に債権が移る前、ようするに住宅ローン延滞時に、銀行は何度も支払いを催促していたのでしょうから・・・。


お父さんの残された財産と、負債を比べてみて、負債のほうが多いなら、司法書士や行政書士に依頼されて、相続放棄の手続きを取られたらどうでしょうか。

posted by アムズ at 08:47| Comment(1) | TrackBack(0) | ローン延滞・競売 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
相続放棄の手続きは裁判所での手続きなので、司法書士の業務ではありますが、行政書士の業務ではありません。
Posted by at 2013年01月05日 23:40
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