質問
この度、離婚が成立しました。住宅金融公庫で融資してもらい返済があと15年残っているマンションがあるのですが色々話し合った結果、妻がマンションに住み自分が出て行くことになりました。
今後は公庫の毎月の支払いは二人で半分ずつ払っていき完済した時点で売却して売却金を二人で半分に分けることにしました。
マンションの書類関係の名義は全部自分なのですが名義人の自分が出て行くことで公庫の支払いに何か問題は発生しますか?
税務署に聞いたところマンションに住まないのなら減税措置は受けれないと言われました。書類の名義変更などはするつもりはありません。
公庫で何かしらの手続きが発生したときは、お金は掛かるのでしょうか?最近この事ばかりに悩んでいます。どうかお答えください。
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回答
厳密に言うと、公庫融資は本人が住むために融資されるものですから、住まなくなった時点で、融資残金を一括返済しないといけません。
例外として、転勤などの場合は認められますが、ご質問のようなケースでは認められないと思います。(思うだけで、確認はとってません:爆)
しかし、現実には住まなくなって他人に貸したり、離婚して融資を受けた本人は家を出て、奥さんだけが住んでいるなどのケースは、かなりあります。
この場合、公庫や銀行には黙って返済していくしかないですね。
やぶへびになりますので。
返済さえ滞らなければ、問題は有りません。
融資を受ける時点から、賃貸目的の住宅購入だったりしたのなら、公庫融資は税金が使われていますので問題でしょうが、止むをえない事情なのですから、そうしても道義的にも問題は無いと私は思います。
繰り返しますが、そんな例は現実に、いくらでもありますよ。
2005年07月31日
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