マンションの敷地内にも駐車場がありますが、その土地とは別に実家横の空き地に入居者の方に1台駐車場として提供をしております。
分けあってその空き地を売却することとなりました。
売却に際し、その駐車場の明渡し(年内中には明渡してほしい)を入居者に申し入れましたが、駐車場の月額使用料が「家賃に含む」となっており、明渡しをするかわりに他で駐車場を契約する金額分、家賃を値下げるするよう求められました。
その方が入居する際の募集条件は以下の通りだったのですが、値下げを大幅にしており、且つ、敷地外でも駐車場を提供しているの納得がいきません。
他の入居者の方には実家横の駐車場を提供しておらず、各自違う駐車場を契約されていると聞きますし、入居条件も殆どが募集条件を変更せずに入居されております。
募集条件
家 賃 66,000円
共益費 3,000円
駐車場 5,000円(敷地内)
更新料 家賃の2カ月分
契約年数 2年
実契約条件
家賃 70,000円
共益費 金額の記載なし
駐車場 家賃に含む(敷地内)
駐車場 家賃に含む(敷地外)
更新料 なし
このような場合は、家賃を値下げしなければならないのでしょうか?
駐車場の契約書には、以下の約定があります。
甲(賃貸人)が乙(賃借人)に対し本契約の解約を申し入れいる場合、甲が乙に本契約を解約する旨を通知した日より2ヶ月後に解約されるものとする。
前項において、乙は異議無く本駐車場を甲に明渡すものとし、乙は甲に保証金の返還請求以外、慰謝料等の請求を一切できないものとする。
使用料が「家賃に含む」となっている場合は、賃料の値下げに応じなければならないのでしょうか?
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回答
どう入居者には説明して、入ってもらったのでしょうか???
「いずれ売却する土地だけれど、その時までは無償で貸しておきますよ。」と貸したのであれば、値下げに応じる必要は無いと思います。
そうじゃなく「家賃・共益費・敷地内敷地外2台駐車料込みで、7万円にしときますから。」と言って入ってもらったのなら、その駐車場がなくなるわけですから、入居者の言い分は至極もっともなことだと思います。
駐車場付で入居してもらったのなら、当たり前の話として、駐車場を提供し続ける義務が家主にはあります。
途中で売却するのは、自分の持ち物だからかまいませんが、そうであれば本来は代替の駐車場を家主が見つけてきて貸さないといけません。(駐車料込みで7万円で。)
それから、駐車場解約の条文は、こんな場合を定めたものではありません。
まあお気持ちは分からないでもありませんが、ご自分の都合の良いように、解釈しすぎです。(爆)
今回の話が適用されるのは、契約条件の変更ですから、駐車場の契約書の条文ではなく、建物賃貸借契約書のほうです。
建物賃貸借契約書に、駐車場を2台貸すと定めてあるならば、貸し続けるのが当然で、貸し続けることが無理なら、値引きは止むを得ません。
家主が駐車場を売ったから、無くなっても仕方ないとの理屈で、入居条件の変更が通るなら、入居者が、会社を変わって年収が下がったので家賃を下げて欲しいとの要望も通ることになります。
契約書の条件は、片方の一方的事情で変更は当然出来ません。
ただし、繰り返しますが当初貸す時に、売却を前提に駐車場がいずれなくなることを、入居者に伝えていて、それまでの期間限定で無償だと説明していたのなら、値下げの必要はありませんよ。
念のため。
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